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改正耐震改修促進法が11月25日から施行


4日、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、11月25日からの施行となりました。改正法は、耐震基準が強化された1981年以前に造られた大型施設の耐震診断が義務付され、5月に成立していました。 また、診断の義務付け対象を幼稚園や保育所は延べ床面積1500平方メートル以上、小中学校は3千平方メートル以上、病院やデパート、旅館は5千平方メートル以上とする政令も同時に決定されました。今回の改正が、地震時の建物損壊の被害縮小に繋がることを期待します。