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東京都が台風26号の被災者の建築確認手数料を免除


東京都と(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターは、2013年の台風26号で被害を受けた建築物の所有者などが新たに建築する際は、建築確認申請の手数料を免除すると発表しました。これにより、大島町長が発行する「り災証明書」により、「全壊」「大規模半壊」「半壊」と判定された建築物を所有・賃貸していた人の確認申請手数料や構造計算適合判定の審査手数料などが免除されることになります。申請窓口や期限などの詳細は東京都の公式ホームページに記載されています。