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増税前の建築請負は経過措置とし適用


消費税法施行令を改正する政令が3月13日に行われ経過措置の適用対象となる契約が規定されたようです。これは消費税があがる2014年4月1日以降に建物など建築物の引渡しを行っても税率は経過措置ということで増税前の5%ということになっていました。

今回の改正により、地質調査や工事施行・設計など長期間を必要とする仕事内容についてはこの経過措置が認められる形となったようです。
この経過措置により、不動産業界をはじめ建築関係やリフォームなどの工事件数は増加すると見られ不動産・建築関係者の間では準備をすすめる所もあるとのこと。
実際に適用されるのは、2013年9月30までとなっており、大きな金額になるほど消費税も増加する為、この期間に建築関連で迷っている方には早めの申し込みが良いかもしれません。