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都市再生特別措置法施行令の一部分を改正


政府は3月5日に都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令を閣議決定したとのこと。
これは日本経済がまだ厳しい状況にあると判断し、地方都市開発事業など良質で協力でなおかつ緊急に行えるために一時的に特例措置を施したようです。

公布・施行は3月8日を予定しているようで、都市・居住者の共同の福祉や利便の為に必要な施設・建築物の整備に関する一定の事業については、2016年3月31日まで特別措置を講じる考えのようです。

そもそも、都市再生特別措置は都市再生を図るための措置を定めた法律であるため必要な事業であるならばもっと支援があってもよいと思います。